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申込み規約

日本WEBデザイナーズ協会(以下JWDA)に正会員A、正会員B、個人会員、学生会員、賛助会員のいずれかの会員種別で入会を申し込むにあたり、下記に同意します。

  1. 「日本WEBデザイナーズ協会 会員規則」を確認し、同意する。
  2. 入会申込み時に提供した入会申込み情報並びに、アンケート情報に関しての取扱いは、JWDAの定める方針に従うことに同意する。
  3. 入会審査の結果、万が一入会が認められない場合、異議申し立てを一切行わず、入会時に提供した情報については、後日JWDA事務局にて破棄されることに同意する。

日本WEBデザイナーズ協会会員規則

第一章 総則
[名称]
第1条 この会は「日本WEBデザイナーズ協会」、英文名Japan WEB Designers Association という。
[事務所]
第2条 この会は事務所を東京都内に設置する。
[目的]
第3条 この会はWEBデザイナーの市場価値の向上を図ることにより、WEBデザイン産業の育成、振興、発展を目的とする。
[事業]
第4条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)WEBデザイナーに関する情報提供
(2)WEBデザイン産業に関する政策の提言
(3)WEBデザイン産業の振興に関する調査研究
(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員
[種別]
第5条 この会の会員は、正会員、個人会員,学生会員および賛助会員とする。
(1)正会員
正会員は主たる業務がWEBデザインに関する企業
規模分類正会員A 社員10人以上
正会員B社員10人未満
(2)個人会員
個人会員はフリーランスまたは企業に勤める個人
(3)学生会員
学校または大学等に在席する学生
(4)賛助会員
賛助会員は、当会の目的に賛同する企業、団体
[入会]
第6条
1.正会員、個人会員、学生会員、賛助会員として入会しようとする者は、所定の様式による入会申込書(または電子文書) を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.会員のなかで企業や団体であるものは、この会に対する代表者としてその権利を行使する者( 以下「会員代表者」という) を定め、会長に届出なければならない。
3.会員代表者を変更した場合は、速やかに会長に届出なければならない。
[会費]
第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
[会員の資格喪失]
第8条 会員が次の各項のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)団体や企業が消滅したとき。会員である個人が死亡したとき。
(3)除名されたとき
[退会]
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を書面(または電子文書)をもって1ヵ月前までに会長に届出なければならない。
[除名]
第10条 会員が次の各項のいずれかに該当したときは、総会において正会員の3分の2以上の同意により除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会員規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけまたは、目的に反する行為をしたとき
[拠出金品の不返還]
第11条 既納の会費およびその他の拠出金品は返還しない。

第三章 役員等
[種別および会員規則]
第12条 この会に次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長2人以上5人以内
(3)理事5人以上10人以内
(4)監事1人以上2人以内
[選任]
第13条
1.理事および監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2.理事は、互選により会長、副会長を選任する。
3.専務理事は、理事の互選もしくは会長の指名により選任する。
4.理事および監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
[職務]
第14条
1.会長は、この会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3.専務理事は会長および副会長を補佐し、会務を処理する。
4.理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5.監事は、会計および業務の執行状況を監査し、総会に報告する。また、不正の事実を発見したときは、総会または理事会の招集を請求、または招集することができる。
[任期]
第15条
1.役員の任期は2 年とする。ただし、再任は妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
[解任]
第16条 役員が次の各項のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2 以上の議決により解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき
(2)職務上の業務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
[アドバイザリーボード]
第17条
1.この会にアドバイザリーボードを置くことができる。
2.アドバイザーは、学識経験者または、本会に著しく貢献のあった者、その他特に必要と認められる人材から理事会の推薦により会長が委嘱する。

第四章 会議
[種別]
第18条 この会の会議は、総会および理事会とし、総会は通常総会および臨時総会の2 種類とする。
[構成]
第19条
1.総会は正会員、および個人会員をもって構成する。ただし、学生会員賛助会員の出席は妨げないものとする。
2.理事会は、理事をもって構成する。
[機能]
第20条
1.総会は、この会員規則に別に定めるものの他、この会の運営に関する重要事項を議決する。
2.理事会はこの会員規則に定めるものの他、次の事項を議決する。
( 1) 総会に付議すべき事項
( 2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
( 3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
[開催]
第21条
1.通常総会は、年度終了後3ヶ月以内に開催とする。
2.臨時総会は、次の各項のいずれかに該当するときに開催する。
(1 ) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
(2 ) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき
(3 ) 第14条第5項の規定により、監事から招集の請求があったとき
[招集]
第22 条
1.会議は、第14条第5項の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
2.会長は前条第2項の場合には、請求があった日から21日以内に臨時総会を、同条第2項第2号または第3号の場合には、請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.会議を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、総会にあっては少なくとも14日前までに、理事会にあっては少なくとも7日前までに通知しなければならない。
[議長]
第23条 総会の議長は、会長、または会長の指名した者がこれにあたる。ただし、監事の請求に基づく臨時総会を開催した場合は、出席正会員中から議長を選出する。
[定足数]
第24条 会議は、総会においては正会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
[議決]
第25条
1. 総会の議事は、この定款に別に定めるものの他、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2. 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
[書面表決等]
第26条
1.やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員または理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、あるいは他の正会員もしくは理事を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第25条の規定の適用については、その正会員および理事は出席したものとみなす。
[議事録]
第27条 会議の事項については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 正会員および、個人会員、理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員または理事( 会長、副会長を含む)の総数及び氏名(書面評決及び評決委任者を含む)
(4) 審議事項および議決事項
(5) 議事の経過の概要およびその結果

第五章 会計
[事業計画および予算]
第28条 この会の事業計画およびこれに伴う予算に関する書類は会長が作成し、総会において3分の2以上の議決を経て定める。ただし、収支予算については総会の前年度の予算を基準として執行する。
[事業報告書および決算]
第29条 この会の事業報告および決算は、年度終了後3ヵ月以内にその年度末における財産目録および貸借対照表と共に監事の監査を受け、総会において3分の2以上の議決を経て承認を得なければならない。
[会計年度]
第30条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第六章 会員規則の変更および解散
[会員規則の変更]
第31条 この会員規則は、総会において出席者の総数の3 分の2以上の同意が得られなければ変更することができない。
[解散および残余財産の処分]
第32条
1.この会は、総会において出席者の総数の3分の2 以上の同意を得て解散することができる。
2.解散に伴う残余財産は、総会の議決を得て、類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

第七章 補則
[委任]
第33条 この会員規則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

付則
1.この会員規則は、平成17年7月1日から施行する。